井木事務所 BLOG
2011年11月10日 木曜日
京都市の司法書士による離婚調停サポート
夫婦が離婚届けに「署名」・「捺印」をし、市区町村役所に離婚届けを提出すれば、離婚は成立となります。
離婚届けを提出したからといって、解決できない問題がたくさんある為、専門家への相談をお勧めいたします。
自宅不動産の名義書換や住宅ローンの問題・養育費について・慰謝料について、年金分割などの財産的な問題など、
様々なお悩みにご対応致します。
離婚届けを提出したからといって、解決できない問題がたくさんある為、専門家への相談をお勧めいたします。
自宅不動産の名義書換や住宅ローンの問題・養育費について・慰謝料について、年金分割などの財産的な問題など、
様々なお悩みにご対応致します。
投稿者 司法書士 井木大一郎(igi-office.com)